サイバー対処能力強化法(能動的サイバー防御)

さいばーたいしょのうりょくきょうかほう / Act on Strengthening Cyber Response Capabilities (Active Cyber Defense) / 法令と報告

サイバー対処能力強化法とは、基幹インフラ事業者による一定のインシデント報告の義務化や、政府による通信情報の活用、攻撃への対処などを定め、いわゆる能動的サイバー防御を導入するために2025年に成立した法律の通称です。

正式名称:重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律

「サイバー対処能力強化法」の概要

国が、重要なインフラへのサイバー攻撃を未然に防ぐための取り組みを強化するために、2025年に成立した法律です。

「能動的サイバー防御」とは、攻撃を受けてから対応するだけでなく、国が攻撃の兆しを早くつかみ、被害が出る前に対処しようとする考え方です。電気、金融、通信などの基幹インフラ事業者には、特定重要電子計算機に関する一定の事象について、国への報告が義務づけられています。この法律は2026年10月1日に施行され、一部の規定はその後に順次施行されます。

要点

  • 基幹インフラ事業者に、特定の電子計算機に関するインシデントの報告を義務づけます。
  • 政府は、報告や通信情報をもとに分析した情報を、事業者に提供します。
  • 2026年10月1日に施行され、基幹インフラ事業者による報告の制度が始まっています。

主な内容

項目 概要
官民の連携 基幹インフラ事業者による特定の電子計算機の届出と、インシデントの報告の義務化
通信情報の活用 政府による通信情報の分析と、独立した機関による監督
攻撃への対処 重大な攻撃に対する、攻撃元のサーバー等へのアクセス・無害化(関連法による)

対象となる事業者

報告義務の中心は、経済安全保障推進法の基幹インフラ制度の対象となる事業者(電気、ガス、金融、電気通信などの分野の事業者)です。対象外の事業者も、政府が提供する情報を活用できるよう、制度の動向を確認しておくことが考えられます。

インシデント対応への影響

対象となる事業者では、個人情報保護法の漏えい等報告とは別に、この法律に基づく報告が必要になります。報告の対象、期限、方法は政令と命令で定められているため、その内容をインシデント対応計画に反映させる必要があります。

実務のポイント

  • 自組織が報告義務の対象となるかを確認します。
  • 報告の手続きを定める政令と命令の内容を確認します。
  • 既存の報告手順(個人情報保護法、業法)との関係を整理します。

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GuardPlanは、法令ごとに異なる報告の期限と状況の管理を支援します。この法律に基づく報告については、今後の対応を予定しています。

関連用語

参考資料

このページは法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的な判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日

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