妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

にんしん・しゅっさん・いくじきゅうぎょうとうにかんするはらすめんと / Maternity, Paternity and Childcare Leave Harassment / 事案の種類

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、妊娠や出産をしたこと、育児休業などの制度を利用したことに関する上司や同僚の言動により、就業環境が害されることです。

通称:マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)

「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の概要

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、妊娠や出産をしたことや、育児休業などの制度を使ったことを理由に、上司や同僚から嫌がらせを受けることです。

制度があっても、使うことで嫌な思いをするなら、従業員は制度を使えません。法律は事業主にこうしたハラスメントを防ぐ措置を義務づけ、休業する人の周囲の業務負担への配慮も求めています。

要点

  • 男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が、事業主に防止措置を義務づけています。
  • 制度の利用を妨げる言動と、妊娠や出産をしたことへの嫌がらせの2つの類型があります。
  • 業務の分担や安全への配慮など、業務上の必要性に基づく言動は該当しません。

2つの類型

類型 例
制度等の利用への嫌がらせ型 育児休業の取得を申し出た部下に、上司が「休むなら辞めてもらう」と言う
状態への嫌がらせ型 妊娠を報告した従業員に、同僚が繰り返し嫌みを言う

業務上の必要性に基づく言動との違い

妊娠中の従業員の体調を考えて業務の量を調整することや、休業中の業務の引き継ぎを相談することは、業務上の必要性に基づく言動であり、ハラスメントには当たりません。ただし、本人の意向を確かめずに一方的に業務から外す場合は、受け止め方に配慮が必要です。

事業主に求められる措置

方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速で適切な対応に加え、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置が求められます。たとえば、休業する人の業務を周囲が過度に負担しないよう、業務の配分を見直すことが含まれます。

実務のポイント

  • 制度の利用を申し出た人の上司に、対応の注意点を伝えます。
  • 休業中の業務の分担を、上司まかせにせず組織として決めます。
  • 相談の窓口をパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントと一本化します。

GuardPlanでできること

GuardPlanは妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談を受け付け、事実の確認から措置までを案件として管理することを支援します。対応の記録が残るため、同じ部署で相談が繰り返されていないかを確認できます。

関連用語

参考資料

執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日

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