本人通知(個人情報漏えい時の本人への通知)

ほんにんつうち / Notification to Data Subjects / 法令と報告

本人通知とは、個人情報保護委員会への報告の対象となる個人データの漏えい等が発生した、または発生したおそれがあるときに、事業者が、漏えい等の対象となった本人へその状況を通知することです。

関連条文:個人情報保護法26条2項

「本人通知」の概要

個人情報が漏えいしたときに、その情報の持ち主である本人に、何が起きたかを知らせることです。

個人情報保護委員会への報告が必要な漏えいでは、原則として本人への通知も法律上の義務になります。本人が状況を知ることで、パスワードを変更したり、不審な連絡に注意したりと、自分で被害を防ぐ行動がとれるようになるためです。連絡先がわからないなど本人に通知できない場合は、ホームページでの公表などで代えることができます。

要点

  • 個人情報保護委員会への報告が必要な事態では、本人への通知も原則として義務になります。
  • 通知は「当該事態の状況に応じて速やかに」行います。
  • 本人への通知が困難な場合は、事案の公表など、代わりの措置で対応できます。

通知する内容

ガイドラインは、本人の権利や利益を保護するために必要な範囲で、次の事項を通知するとしています。

  • 事態の概要
  • 漏えい等が発生した、または発生したおそれがある個人データの項目
  • 原因
  • 二次被害またはそのおそれの有無と、その内容
  • その他参考となる事項(問い合わせ窓口など)

通知の時期

「速やかに」は、事態の状況に応じて判断します。例えば、調査の途中で通知すると被害が拡大するおそれがある場合や、対象者が特定できていない場合は、その状況が解消した時点で通知することが考えられます。一方、本人がパスワードの変更などで被害を防げる場合は、早めの通知が求められます。

代わりの措置

連絡先がわからない場合など、本人への通知が困難なときは、事案の公表や問い合わせ窓口の設置など、本人が自分の情報が対象か確認できる措置をとります。

実務のポイント

  • 通知文のひな形を、事故の種類ごとに用意します。
  • 監督官庁への報告と、通知・公表の内容を一致させます。
  • 問い合わせ窓口の体制を、通知の発送前に整えます。

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GuardPlanは、本人通知の要否と期限、対応のタスク、承認の経緯を記録として管理することを支援します。通知文の作成支援と発送状況の管理は、今後の対応を予定しています。通知の内容は、法務の担当者や専門家が確定します。

関連用語

参考資料

このページは法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的な判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日

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