要配慮個人情報
ようはいりょこじんじょうほう / Special Care-Required Personal Information / 法令と報告
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないように特に配慮が必要な個人情報として、個人情報保護法で定められたものです。
関連条文:個人情報保護法2条3項
「要配慮個人情報」の概要
病歴、犯罪歴、信条など、他人に知られると差別や偏見につながるおそれがあるため、法律で特に慎重な扱いを求められている個人情報のことです。
病院の診療記録や、会社が持つ健康診断の結果も要配慮個人情報にあたります。通常の個人情報よりもルールが厳しく、例えば集めるときには原則として本人の同意が必要です。要配慮個人情報を含む個人データが漏えいした場合(漏えいしたおそれがある場合を含む)は、たとえ1人分でも個人情報保護委員会への報告が必要になります。
要点
- 取得には、原則として本人の同意が必要です。
- 漏えい等が発生した場合は、本人が1人でも個人情報保護委員会への報告の対象になります。
- 医療機関が扱う診療情報や、健康診断の結果も含まれます。
主な項目
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 法律で定めるもの | 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実 |
| 政令で定めるもの | 心身の機能の障害があること、健康診断等の結果、医師等による指導・診療・調剤が行われたこと、刑事事件に関する手続が行われたこと、少年の保護事件に関する手続が行われたこと |
通常の個人情報との違い
| 観点 | 通常の個人情報 | 要配慮個人情報 |
|---|---|---|
| 取得 | 利用目的の通知・公表で取得できる | 原則として本人の同意が必要 |
| 第三者提供 | オプトアウトによる提供が可能な場合がある | オプトアウトによる提供はできない |
| 漏えい等の報告 | 1,000人超などの類型に当てはまる場合 | 1人でも報告の対象 |
インシデント対応での意味
病院やクリニック、健康診断を扱う企業では、日常的な誤送付や紛失でも報告の対象になります。メールの誤送信1件でも、速報と本人通知の準備が必要になる点を、現場の手順に反映させる必要があります。
実務のポイント
- 自組織で扱う要配慮個人情報の種類と、保管場所を把握します。
- 要配慮個人情報を含む書類やデータの送付には、二重確認の手順を設けます。
- 誤送付や紛失のプレイブックに、報告の要否の判断を入れます。
GuardPlanでできること
GuardPlanは、事故の聞き取りの中で要配慮個人情報が含まれるかを確認し、報告が必要となる可能性がある場合は期限を示します。報告の要否の最終判断は事業者が行います。
参考資料
執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日