公益通報
こうえきつうほう / Public Interest Disclosure / 通報と相談
公益通報とは、労働者、退職者、役員が、不正の目的でなく、勤務先などで法令違反の事実が生じ、または生じようとしていることを、勤務先、行政機関、報道機関などに通報することで、公益通報者保護法が要件を定めています。
英語:Public Interest Disclosure、Whistleblowing
「公益通報」の概要
公益通報は、働く人が、勤め先などで起きている法律違反を、会社の窓口、行政機関、報道機関などに知らせることで、法律が定める条件を満たすものを指します。
公益通報に当たる通報をした人は、公益通報者保護法によって、解雇や降格などの不利益な取扱いから守られます。どの通報が公益通報に当たるかは、通報する人、通報の内容、通報先などの要件で決まります。
要点
- 通報の対象は、公益通報者保護法が指定する法律に違反する犯罪行為などの事実(通報対象事実)です。
- 通報先は勤務先などの事業者内部、権限を持つ行政機関、報道機関などその他の外部の3つです。
- 通報先によって、保護を受けるための要件が異なります。
公益通報の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 通報する人 | 労働者、退職後1年以内の退職者、役員(派遣労働者や取引先の労働者を含む) |
| 目的 | 不正の利益を得る目的や、他人に損害を与える目的でないこと |
| 対象となる事実 | 対象となる法律に規定された犯罪行為や過料の対象となる行為などの事実(通報対象事実) |
| 通報先 | 事業者内部、権限を持つ行政機関、報道機関などその他の外部 |
通報先ごとの保護要件
| 通報先 | 保護を受けるための主な要件 |
|---|---|
| 事業者内部 | 通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思料すること |
| 行政機関 | 信ずるに足りる相当の理由があること、または一定の事項を記載した書面で通報すること |
| 報道機関などその他の外部 | 信ずるに足りる相当の理由があることに加え、内部に通報すると不利益な取扱いを受けると信じる理由があるなど、法律が定める事情があること |
会社の内部通報との関係
会社の窓口に寄せられた通報が公益通報に当たる場合、会社は公益通報者保護法と指針に沿った対応が必要になります。ただし、受付の時点で公益通報に当たるかを判断するのは難しいため、通報を受け付けた段階では、すべての通報を公益通報に準じて扱う運用が実務上は安全です。
実務のポイント
- 受付の担当者は、通報が公益通報に当たるかどうかを、受付の時点で判断しないようにします。
- 通報を受けた日時と、通報者に受付を知らせた日時を記録します。
- 法律上の要件の判断が必要な場合は、弁護士に相談します。
GuardPlanでできること
GuardPlanは通報の受付日時、対応の担当者、調査と是正の経過、通報者への連絡を記録し、案件として管理することを支援します。通報が公益通報に当たるかどうかの法的な判断は、担当者や弁護士が行います。
関連用語
参考資料
執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日