通報者の保護(不利益な取扱いの禁止)

つうほうしゃのほご / Protection of Whistleblowers / 通報と相談

通報者の保護とは、公益通報をした人が、通報を理由に解雇、降格、減給、嫌がらせなどの不利益な取扱いを受けないよう守ることで、公益通報者保護法が定めています。

英語:Protection of Whistleblowers、Non-retaliation

「通報者の保護」の概要

通報者の保護は、法律違反などを通報した人が、通報したことを理由に解雇や降格、嫌がらせなどの不利益な扱いを受けないよう守ることです。

通報した人が不利益を受けるおそれがあれば、ほかの従業員は問題に気づいても声を上げなくなります。通報者の保護は、内部通報制度が機能するための前提であり、公益通報者保護法がその中心的な内容を定めています。

要点

  • 公益通報を理由とする解雇は無効で、降格や減給などの不利益な取扱いも禁止されています。
  • 役員が公益通報を理由に解任された場合は、損害賠償を請求できます。
  • 2025年の改正法により、2026年12月1日から、通報を理由とする解雇や懲戒は刑事罰の対象になります。

禁止される不利益な取扱いの例

分類 例
身分に関わるもの 解雇、退職の強要、契約の更新の拒否
待遇に関わるもの 降格、減給、不利益な配置転換、昇進や賞与での不利な扱い
職場環境に関わるもの 仕事から外す、嫌がらせ、無視

会社がとるべき措置

公益通報者保護法に基づく指針は、事業者に対し、通報者が不利益な取扱いを受けないための措置と、不利益な取扱いが行われた場合に救済と回復を図る措置をとることを求めています。不利益な取扱いを行った役職員に、懲戒処分などの措置をとることも含まれます。

調査に協力した人の保護

通報者だけでなく、調査でヒアリングに応じた人なども、協力したことで不利益を受けないよう配慮する必要があります。内部規程で、調査への協力者も保護の対象に含めておく企業が多くあります。

実務のポイント

  • 通報の後、通報者の処遇や配置に変化がないかを一定期間確認します。
  • 不利益な取扱いの訴えがあった場合の相談先を、通報者に伝えます。
  • 通報者の人事上の扱いを変える場合は、通報と無関係であることの根拠を記録します。

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関連用語

参考資料

このページは法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的な判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日

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