公益通報者保護法に基づく指針
こうえきつうほうしゃほごほうにもとづくししん / Guidelines under the Whistleblower Protection Act / 法令とガイドライン
公益通報者保護法に基づく指針とは、事業者が内部公益通報に適切に対応するためにとるべき措置の内容を定めたもので、令和3年内閣府告示第118号として定められています。
正式名称:公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)
正式名称:公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
「公益通報者保護法に基づく指針」の概要
公益通報者保護法に基づく指針は、会社が内部通報に対応するための体制として、具体的に何をすべきかを定めたものです。
法律は体制を整える義務を定めていますが、その中身は指針で示されています。会社が自社の内部通報制度を点検するときは、この指針と、消費者庁が公表している指針の解説を照らし合わせることが基本になります。
要点
- 2022年6月の改正法の施行にあわせて適用されました。
- 消費者庁が指針の考え方や取り組みの例を示した「指針の解説」を公表しています。
- 従事者の指定、体制の整備、通報者の保護、運用の評価と改善などの措置を定めています。
指針が定める主な措置
| 分類 | 主な措置 |
|---|---|
| 従事者の指定 | 内部公益通報の受付や調査を担い、通報者を特定させる事項を伝えられる人を従事者として定める |
| 体制の整備 | 部門を横断した受付窓口、組織の長などからの独立性の確保、利益相反の排除、調査と是正の措置 |
| 通報者の保護 | 不利益な取扱いの防止、範囲外共有の防止、通報者の探索の防止 |
| 実効性の確保 | 役職員への教育と周知、記録の保管、運用の評価と改善、運用実績の開示 |
指針と指針の解説の関係
指針は、事業者が必ずとるべき措置の大枠を示しています。指針の解説はそれぞれの措置について、指針を守るために必要なこと、推奨される取り組み、具体例を示したものです。自社の体制を点検するときは、両方を照らし合わせます。
実務のポイント
- 指針の項目ごとに、自社の規程と運用が対応しているかを点検します。
- 点検の結果と改善の内容を記録します。
- 法改正にあわせて、指針の改正の有無を確認します。
GuardPlanでできること
GuardPlanは指針が求める措置のうち、通報の受付、調査、是正の記録、閲覧の権限の限定、記録の保管を支援します。指針への適合の判断は、担当者や弁護士が行います。
関連用語
参考資料
執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日