内部統制システムの基本方針

ないぶとうせいしすてむのきほんほうしん / Basic Policy on Internal Control Systems / 体制と役割

内部統制システムの基本方針とは会社法に基づき、取締役会が取締役の職務の執行が法令と定款に適合することや、業務の適正を確保するための体制について決定する方針です。

英語:Basic Policy on Internal Control Systems

「内部統制システムの基本方針」の概要

内部統制システムの基本方針は、会社が業務を適正に行うための体制について、取締役会が決めた方針のことです。

会社法は一定の会社に対して、この体制の整備を取締役会で決めることを求めています。決めた内容は事業報告で開示されるため、方針と実際の運用が一致していることが重要です。

要点

  • 大会社である取締役会設置会社などは、取締役会でこの体制の整備について決定する必要があります。
  • 決定の内容と運用状況の概要は、事業報告で開示します。
  • コンプライアンス体制、リスク管理体制、情報の保存と管理の体制などが含まれます。

主に定める体制

体制 内容の例
コンプライアンス体制 行動規範、コンプライアンス委員会、内部通報制度
リスク管理体制 リスク管理の規程と責任者、危機が起きたときの対応
情報の保存と管理 取締役会の議事録や稟議書などの保存
効率的な職務の執行 職務の分担と権限の規程
グループ会社の管理 子会社からの報告の体制
監査役の監査の実効性 監査役への報告の体制、監査役を補助する使用人

不祥事が起きたときの見直し

重大な不祥事が起きた場合、基本方針で定めた体制が実際に機能していたかが問われます。事業報告で、体制の見直しの内容を開示する例も多くあります。基本方針と実際の運用が食い違っていないかを、定期的に確かめておくことが重要です。

実務のポイント

  • 基本方針の各項目に、実際の規程と担当部署を対応づけます。
  • 内部通報制度の運用状況を、事業報告での開示に反映します。
  • 不祥事の後に、基本方針の見直しが必要かを取締役会で検討します。

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関連用語

参考資料

このページは法令の一般的な解説であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。具体的な判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

執筆:GuardPlan編集部 最終更新日:2026年11月4日

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